・ 約束手形のしくみ
約束手形とは、振出人が受取人または所持人に対して一定金額の支払いを約
束する旨の文言を記載した証券のことです。
振出人とは、約束手形を作成した者のことです。
約束手形の作成は、手形に署名した上、一定の法定された記載事項を記すこと
によって行います。
振出人は、手形を作成・交付することによって、手形に記載された金額 (手形金)
を支払う義務を負うことになります(債務整理の際、気をつける)。
一方、受取人とは、約束手形の振出人から手形を受け取った者のことです。
受取人は原則として、振出人に対して、受け取った手形に記載された金額を請求
することができます。
また、所持人とは、受取人が、受け取った手形を裏書などの手段により譲り渡し
た結果、最終的にそれを所持するに至った者のことです。
所持人も、振出人に対して、手形金を支払うように請求することができます
( 債務整理の際、気をつける)。
・金銭支払いを約束する文言がある
受取人や所持人が振出人に対して、手形金を請求できるのは、振出人が、手
形金の支払いを約束しているからにほかなりません。
約束が果たされるべき日、つまり、手形金が支払われるべき日を満期日といい
ます( 債務整理の際、注意)。
